個人民事再生手続きのメリット・デメリット

借金を返済できる見込みがない場合、「債務整理」という法律的に借金を解決する方法があります

この債務整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」といった主に4つの手続き方法があります。

この中の一つ「民事再生」は民事再生法によって定められており、この民事再生法は2000年に施行された新しい法律のため自己破産に比べると認知度はあまり高くはありません。
しかし、住宅を維持しながら債務整理が出来るため、相談件数が徐々に増えている政務整理の方法です。

そこで、今回はこの個人民事再生のメリット・デメリットについてまとめてみました。

個人民事再生とは

個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を減額し、支払っていく制度で、減額された借金を3年間で分割返済するということを条件に、残りの借金が免除されます。

また、返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

この個人民事再生手続きには、2つの種類があり、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。

それぞれ以下のような特徴があります。

小規模個人再生手続き

主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きで、利用するには次の条件が揃っていることが必要になります。

  • 借金などの総額が5000万円以下であること(※住宅ローンを除く)
  • 将来にわたり、継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生手続き

主に、サラリーマンなどを対象とした手続きで、利用するには次の条件が必要になります。

  • 収入が給料などで、その金額が安定していること

最低限の返済金額

個人民事再生は、借金の額を減額し、支払っていくという制度ですが、手続上最低限返済しなければならない金額が決められています。

小規模個人再生手続きの場合

およその目安として、借金などの総額に応じて、借金などの総額が

100万円未満
-----総額全部
100万円以上500万円以下
-----100万円
500万円以上1500万円以下
-----総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下
-----300万円
3000万円以上5000万円以下
-----総額の10分の1(上限500万円)

給与所得者等再生手続きの場合

小規模個人再生手続で算出した金額と、自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額の2年分の金額とを比較して、多い方の金額となります。

ただ、最低限返済しなければならない金額は、財産の状況などによって変わる場合があるので、注意しましょう。

個人民事再生のメリットとは

そんな個人民事再生のメリットですが、自己破産した場合には処分されてしまう高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができるという点が一番にあげられます。

さらに、自己破産のように借金の返済義務が無くなるというわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することが可能です。

また、一般的に自己破産をすると、財産を手放すことになり、会社の取締役や宅地建物取引主任者、税理士、警備員、生命保険外交員などに従事している人は職業上や資格上制限を受けることになります。

しかし、個人民事再生はそのような制限を受けることなく、手続きを行うことができます。

個人民事再生のメリット一覧

  • 債務が減額される
  • 財産を手放さずに手続きできる場合がある
  • 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえなど)ができない
  • 専門家に依頼した時点から個人民事再生手続が終了するまでの間(約10ヶ月間)は、支払いをストップさせることができる
  • 過払い金が発生している場合はその返還請求も平行しておこなうことができる
  • 無利息の分割弁済が可能
  • 多重債務に陥った主な原因が、パチンコや競馬などのギャンブルや博打であっても利用できる

個人民事再生のデメリットとは

一方、個人民事再生にはデメリットも存在します。

そもそも個人民事再生は、借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではありません。

そのため、住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済しなければなりません。

また、個人民事再生をすると信用情報機関に民事再生をしたことが登録されます。

そのため、5年~10年間ほどは新たに借金をすることやローンを利用することが制限されます。

個人民事再生のデメリット一覧

  • 信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ため、今後約5年~10年間は新規借入等ができなくなる
  • 返済を継続できる収入がないと手続きできない
  • 住所氏名が官報という国が発行する機関紙に掲載される
  • 保証人には取立禁止効果などが効かないため保証人に一括請求される
  • 債務者本人の力だけで手続きを行うことは難しいため、専門家(弁護士・司法書士)に依頼しなければならない

個人民事再生の流れ

この個人民事再生の流れですが、どのように行われるのかまとめてみました。

  • 弁護士・司法書士へ相談に行き、委任契約
  • 弁護士が債権者へ受任通知書の発送
  • 債権調査
  • 裁判所への書類である民事再生申立て書類を作成
  • 裁判所へ民事再生の申立て
  • 個人再生委員との面談し、今後の再生計画について話し合い
  • 個人民事再生手続開始決定
  • 再生計画案提出
  • 再生計画の認可を決定
  • 再生計画認可決定の確定
  • 返済開始

個人民事再生の費用や料金

この個人民事再生にかかる費用は、法律事務所(弁護士・司法書士)ごとによって異なります。

また、個人民事再生の費用は他の債務整理と比べると、一番高い価格となっています。

個人民事再生手続きを考えている方は、一度、法律事務所へ相談してみましょう。

カテゴリー 用語集
タグ 借金,個人民事再生手続き,メリット,デメリット
作成日時 2016-11-24 17:25:19
更新日時 2016-11-24 17:27:39

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。