用語 |
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キャッシング |
説明 |
銀行・消費者金融・クレジット会社等の債権者が、金利を得る目的で、会社や個人に対して融資を行うことを指す。 |
用語 | 説明 |
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期日呼出状 | 民事訴訟が提起された場合に、裁判所が被告に対して送付する第1回口頭弁論期日に出頭することを要求する書面のこと。 |
求償権 | 債務者が返済すべきお金を、保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に、 その分の返済を債務者に対して請求することができる権利。 |
給与の差押 | 債権者が判決等の債務名義に基づき、裁判所に強制執行の申立を行うことにより、債務者の給与債権の一部を差押える、強制執行の一手続。 法律上、差押えることのできる給与債権は、以下の金額に… |
金銭債権 | 金銭の引渡しを目的とする債権のこと。 |
金融庁 | 内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する 検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関。 |
キャッシングサービス | クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のこと。 |
競売 | 判決等の債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却制度のこと。 |
期限の利益喪失 | 期限の利益喪失とは、債務返済の滞りなどにより、民法で定められた『期限の利益』の権利を失うことを言う。 期限の利益を喪失すると、借入れ先(銀行・消費者金融等)から残金の一括返済を求め… |
強制執行 | 債権者が、債務者が返済をしない場合に、判決等の債務名義に基づき、裁判所に申し立てて強制的に返済させる制度のこと。 |
擬制陳述 | 民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、 それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したとみなすこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。