用語 |
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キャッシングサービス |
説明 |
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のこと。 |
用語 | 説明 |
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金銭債権 | 金銭の引渡しを目的とする債権のこと。 |
期限の利益喪失約款 | 借金の分割払いや割賦販売など、債務者が分割払いで債務の返済をする契約において、返済期日までに返済することを怠った場合等に、 返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければな… |
期日呼出状 | 民事訴訟が提起された場合に、裁判所が被告に対して送付する第1回口頭弁論期日に出頭することを要求する書面のこと。 |
金融機関 | 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称。 狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ銀行などの組… |
供託 | 債権者が正当な理由なく受取りを拒絶している場合等において、 遅延損害金の発生等期日までに返済しなかったことによる不利益を回避するために、債務者が法務局に金銭を預けること。 |
起訴 | 刑事裁判において裁判(公訴)を提起すること。 |
給与所得者等再生手続 | 個人再生と同様に、借金を整理し、減額する債務整理のこと。 給与など定期的な収入が望める方が利用可能な手続きで、 メリットとしては、住宅を手放さず、借金整理できる。 |
業務自主規制基準 | (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984年(昭和59)10月に作成した自主規制基準。 「貸付正常化に関する自主規制基準」 「取立て行為の正常化に関する自… |
金利 | 債権者からお金を借り入れる際に約束した、返済時に元金に付加される金額のこと。 |
金融サービス法 | 金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のこと。 金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。