闇金・借金用語集( 金融庁事務ガイドライン )

金融庁事務ガイドラインの意味

用語
金融庁事務ガイドライン
説明

貸金業法等の法律の解釈基準を明示し、貸金業者等の監督下にある企業の行動指針となるように金融庁が作成したガイドラインのこと。

関連用語

用語 説明
給与債権 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。
強制執行 債権者が、債務者が返済をしない場合に、判決等の債務名義に基づき、裁判所に申し立てて強制的に返済させる制度のこと。
給与所得者等再生 個人再生手続きの一つ。 サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続き。
給与所得者再生 債務の支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」…
キャッシングサービス クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のこと。
金銭管理カウンセリングサービス JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のこと。 債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的としたものではなく、 カウンセリングにより、…
求償権 債務者が返済すべきお金を、保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に、 その分の返済を債務者に対して請求することができる権利。
金主 金融屋の元手の金を貸す人のこと。
起訴 刑事裁判において裁判(公訴)を提起すること。
金銭消費貸借契約 お金を貸し借りをする時に交わす契約のこと。 金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返済することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要としている。 …
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。