闇金・借金用語集( 金融庁事務ガイドライン )

金融庁事務ガイドラインの意味

用語
金融庁事務ガイドライン
説明

貸金業法等の法律の解釈基準を明示し、貸金業者等の監督下にある企業の行動指針となるように金融庁が作成したガイドラインのこと。

関連用語

用語 説明
期日呼出状 民事訴訟が提起された場合に、裁判所が被告に対して送付する第1回口頭弁論期日に出頭することを要求する書面のこと。
強制執行 債権者が、債務者が返済をしない場合に、判決等の債務名義に基づき、裁判所に申し立てて強制的に返済させる制度のこと。
キャッシング 銀行・消費者金融・クレジット会社等の債権者が、金利を得る目的で、会社や個人に対して融資を行うことを指す。
擬制陳述 民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、 それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したとみなすこと。
金利 債権者からお金を借り入れる際に約束した、返済時に元金に付加される金額のこと。
期日請書 訴訟において、裁判所が指定した口頭弁論期日に出席することに同意する旨を記載した、裁判所に提出する書面のこと。
金融庁 内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する 検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関。
金銭消費貸借契約 お金を貸し借りをする時に交わす契約のこと。 金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返済することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要としている。 …
業務自主規制基準 (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984年(昭和59)10月に作成した自主規制基準。 「貸付正常化に関する自主規制基準」 「取立て行為の正常化に関する自…
給与債権 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。