闇金・借金用語集( 特定商取引法 )

特定商取引法の意味

用語
特定商取引法
説明

事業者による違法悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律。

訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルールを定めている。

関連用語

用語 説明
トサン金融 一般的に法人を相手に、手形・小切手等を担保に50万円~300万円程度を貸し付けて、10日間に3割の利息を取る業者。闇金業者の一種。
トイチ 借入金利が「十日で1割」というもので、実質年率365%にもなる。
督促 約束の履行や物事の実行を催促すること。 返済が遅れている借主に、消費者金融が電話や郵便などで支払いを要求することも、この督促にあたる。
登録詐称金融 架空の登録番号や他の貸金業者の登録番号を使用して登録業者を装い、融資を斡旋する業者のこと。闇金融の一つ。
特定債務者 特定調停を申し立てた債務者。
登録業者 貸金業法に定める登録をしている業者のこと。 貸金業を営もうとする者(信販会社等)は、貸金業法第3条の登録を受けなければなりません。 また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力…
特定調停申立通知書 特定調停を申し立てた旨と事件番号を記載した書面。
登記済証 登記官が登記を完了したときに登記権利者に発行する書面のこと。
動産執行 家具・家財道具の差押えのこと。
トゴ 10日で5割になる金利のこと。年率換算にすると約1825%になる。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。