保証人と連帯保証人の違いとは?

銀行からの借り入れや奨学金の申請、引っ越しするときなど、金銭契約を結ぶ時に必ずと言って良いほど必要になる保証人。

この保証人と似た言葉で、連帯保証人と呼ばれるものも存在します。

これは、どちらも借入者が契約通りに支払いや返済を行わなかった場合に、債務が生じる人の事を指すんですが、保証人と連帯保証人の違いをいまいち理解していない方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、保証人と連帯保証人の違いについてまとめてみました。

保証人とは

保証人とはどういったものなのでしょうか?

保証人に関する情報を調べてみたところ、民法第446条にこのような記述があり

民法第446条「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」

とされています。

つまり、借主の返済が滞った時のみ保証人に対して返済するように請求することが出来るという意味になります。

また、借主に支払い能力がある場合は、まず借主に返済を催促するように主張する事もできます。

これらは、民法第452条の「催告の抗弁権」や民法第453条の「検索の抗弁権」という法律によって保証人に与えられている権利になります。

そのため、最終的には保証人にも支払いが迫られる事になり得ますが、優先順位としては借主が最優先にされるという事になります。

家賃に関する支払い時の場合

原則として本人より先に支払いを要求されることはありませんが、借主本人が滞納などの問題を解決しなかったため「借主に連絡してもなかなか連絡が取れないので、代わりにあなたが支払ってください。」との連絡が来た。

ここで保証人なら「まずは借主(契約者)に強く請求を行って、それでも支払われないようであれば、もう一度連絡をください」と拒否することが許されています。

連帯保証人とは

連帯保証人とはどういったものなのでしょうか?

連帯保証人に関する情報を調べてみたところ、民法第454条にこのような記述があり

民法第454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。」

とされています。

つまり連帯保証人は、仮に金融機関が借主の代わりに返済の催促や資産の差し押さえをあなたにしてきた場合、あなたに拒否する権利はありませんよ、という事となります。

これは、連帯保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」が適応されない事になっているからで、借金した本人に支払い能力があっても、金融機関は連帯保証人に返済を迫ることができ、複数の保証人がいる場合は一番支払い能力がありそうな一人に借金をすべて肩代わりさせることもできます。

家賃に関する支払い時の場合

基本的には借主(契約者)に家賃の支払いは求められますが、連帯保証人にも直接請求することができるため「借主に連絡してもなかなか連絡が取れないので、代わりにあなたが支払ってください。」と言われたら、それに対して拒否すること出来ず、すぐに連帯保証人としての義務を果たし家賃を支払う必要があります。

また、連帯保証人から貸主に連絡をして交渉することも禁止されています。

保証人と連帯保証人の違い

このように、保証人と連帯保証人の違いとしては「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」の有無により支払いを拒否する権利があるかないか、という点が大きな違いになります。

催告の抗弁
貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
検索の抗弁
主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
分別の利益
(連帯)保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません。

「連帯」の一言が付くか付かないかで、保証人としての責任がこれ程までに違ってくるため、もしも保証人のサインを求められた時は十分に注意することが必要です。

カテゴリー 違い
タグ 借金,闇金,保証人,連帯保証人,違い,とは
作成日時 2016-11-27 14:31:19
更新日時 2016-11-27 14:32:08

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。