用語 |
---|
貸付限度額 |
説明 |
ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことを指す。 一般的には、借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もある。 |
用語 | 説明 |
---|---|
過怠約款 | 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
貸付業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
元金定額リボルビング方式 | 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 |
過払い金 | 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。 |
管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
カードローン | キャッシュディスペンサー、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンのことを指す。 |
貸金業者 | 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。 |
回収規制 | 債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。 同義語として「取り立て行為の規制」がある。 債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を… |
可処分所得 | 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。 |
換価処分 | 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。