闇金・借金用語集( 仮執行宣言 )

仮執行宣言の意味

用語
仮執行宣言
説明

終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。 また、裁判所書記官による支払督促についても、仮執行宣言を付与することが認められている。

関連用語

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元金均等返済方式 借金額を返済回数で均等に割った金額と、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 元金充当額は毎月一定で、金利の変動により毎月の返済額が異なる。
貸出限度件数 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも。 当該顧客がすでに他の業者から借りてい…
元本 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。
介入通知 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。
過失 ある事実を認識・予見することができたにも関わらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態。 もしくはある結果の回避が可能だったにも関わらず、その結果を回避するための行為を怠ったことを…
割賦購入あっせん業者 「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。 割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」と…
貸付日算入 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。
過剰貸付等の禁止 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規…
貸倒れ 貸したお金等が回収できなくなることを指す。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいう。
過払い金 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。