用語 |
---|
貸付日算入 |
説明 |
借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
用語 | 説明 |
---|---|
課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
完済報告書 | 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「… |
可処分所得 | 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。 |
貸付金利 | 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。 貸出金利(かしだしきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、 日本の… |
元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
貸金業者 | 預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。 個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中… |
解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
割賦購入あっせん業者 | 「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。 割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」と… |
官報 | 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした… |
元本 | 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。