用語 |
---|
元利定額リボルビングシステム |
説明 |
リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれているため、元金が指定した額ずつ減っていくわけではない。 |
用語 | 説明 |
---|---|
元金 | 利息を含まない実際に借り入れた金額のこと、利息を付ける元となるお金のことを指す。元本(がんぽん)とも。 |
課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
過剰融資 | カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済… |
貸金 | 貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。 |
過払い | 消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、 自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにも関わらず、 法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状… |
回収代行業者 | 債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者のこと。 なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」や「回収代行業務」はこれとは違う業務にあ… |
空貸し金融 | 融資を行っていないにも関わらず融資を行ったと主張し、金銭の返還を執拗に請求する違法業者。 |
仮登記担保法 | 仮登記担保契約に関する法律。 |
介入通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。 |
貸倒償却 | 回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。