用語 |
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元利定額リボルビングシステム |
説明 |
リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれているため、元金が指定した額ずつ減っていくわけではない。 |
用語 | 説明 |
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元金定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うもの。 |
貸金業法 | 貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律で、 貸金業登録の要件や取立行為の規制、違反した場合の罰則等を規定して… |
関係権利者一覧表 | 特定調停を申し立てる際に提出するもので、債権者・担保権者の氏名・住所,債権の内容・原因、保証人の有無等を記載した書面のことを指す。 |
仮登記処分命令 | 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。 |
為替手形 | 手形の振出人(発行者)が、指定した支払人に対し、 一定の金額を受取人またはその指図人に支払うことを委託する有価証券。 支払人として指定された者は、当然に支払義務を負うのではなく、… |
元本 | 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。 |
加盟店手数料 | クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。 |
管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
過剰貸付等の禁止 | 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規… |
家族カード | クレジットカードの契約者だけでなく、その家族も同様にクレジットカードを利用することができるクレジット会社が提供しているサービスのこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。