用語 |
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貸倒償却 |
説明 |
回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
用語 | 説明 |
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貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
カードローン | キャッシュディスペンサー、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンのことを指す。 |
仮差押え | 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決… |
貸金業規制法 | 貸金業者の登録制度と、規制を行い、貸金業者の適正な活動を促進することによって 資金需要者の保護と国民経済の適切な運営に役に立つことを目的とした法律。 貸金業に関して、規制されてい… |
合併 | 複数の会社が1つの会社に統合すること。 合併が行われると、これまで各々の会社が有していた権利義務はすべて合併後の新会社に引き継がれる。 |
元利均等返済方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金残高に対する金利の変動に応じて、返済額に対する元金の充当割合が変動する。 |
管財人 | 破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。 裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。 管財人が選任されると、債務者は管… |
借入限度額 | 貸金業者や信販会社などが定めた融資ができる上限金額のこと。 この限度額は、年齢や年収、勤務先、返済の履歴などの信用度により定められる。 その後、収入が増えたり毎月の返済を滞りなく… |
確定 | 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。 |
元金 | 利息を含まない実際に借り入れた金額のこと、利息を付ける元となるお金のことを指す。元本(がんぽん)とも。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。