| 用語 |
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| 換金行為 |
| 説明 |
はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し、その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。 破産法上の免責不許可事由に該当するが、換金行為の金額がわずかであり、借金増大の主な原因でない場合は、大きな問題とならないこともある。 |
| 用語 | 説明 |
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| 元利均等返済方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金残高に対する金利の変動に応じて、返済額に対する元金の充当割合が変動する。 |
| 書留(一般書留) | 郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、 届かなかった場合に、損害賠償額の範囲内で実損額を賠償する郵便の種類。 |
| 割賦購入あっせん業者 | 「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。 割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」と… |
| 介入通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。 |
| 過払い金返還請求 | 過払い金返還請求とは、貸金業者へ「払い過ぎたお金」を返還するよう求める、請求手続きのこと。 |
| 貸付金利 | 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。 貸出金利(かしだしきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、 日本の… |
| 換価処分 | 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。 |
| 関係権利者一覧表 | 特定調停を申し立てる際に提出するもので、債権者・担保権者の氏名・住所,債権の内容・原因、保証人の有無等を記載した書面のことを指す。 |
| 仮登記の処分 | 仮登記を命じる処分のこと。 |
| 貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。