闇金・借金用語集( 過剰融資の禁止 )

過剰融資の禁止の意味

用語
過剰融資の禁止
説明

多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。

改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対して依頼者の年収等の資料の取得を義務付け、総借金残高が年収の3分の1を超える融資を禁止するという総量規制を定めている。 また、改正貸金業法の施行に先立ち、貸金業協会では過剰融資防止の自主規制ルールを導入した。

関連用語

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元金均等ステップ償還方式 元金均等返済の一種。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることも。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済するものと仮定して、毎月の返済…
過剰融資 カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済…
管財事件 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に…
元金均等返済 元金を均等割にして返済する方法。 メリットとしては、元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総…
管財人 破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。 裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。 管財人が選任されると、債務者は管…
回収 金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことを指す。 また、そのための手段や方法のことも回収と指す。
買掛金 買掛金とは、商品・原材料の仕入れや役務提供の支払いなど営業上の未払い金のこと。 取引先に対する債務の一種。対義語は、売掛金。
貸金 貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。
貸出業務 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。
管財人面接 自己破産の管財事件において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。 管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題が…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。