闇金・借金用語集( 過剰融資の禁止 )

過剰融資の禁止の意味

用語
過剰融資の禁止
説明

多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。

改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対して依頼者の年収等の資料の取得を義務付け、総借金残高が年収の3分の1を超える融資を禁止するという総量規制を定めている。 また、改正貸金業法の施行に先立ち、貸金業協会では過剰融資防止の自主規制ルールを導入した。

関連用語

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仮の地位を定める仮処分 仮処分のうち、争いがある権利関係について、 債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発するもの。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。