用語 |
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貸出限度件数 |
説明 |
消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも。 当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、 一定件数以上の貸付になるような融資を禁止することを言う。 |
用語 | 説明 |
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仮登記担保契約に関する法律 | 仮登記担保契約に関する規律を定めたものを指す。 |
過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
管財人面接 | 自己破産の管財事件において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。 管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題が… |
仮登記の処分 | 仮登記を命じる処分のこと。 |
貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
借入限度額 | 貸金業者や信販会社などが定めた融資ができる上限金額のこと。 この限度額は、年齢や年収、勤務先、返済の履歴などの信用度により定められる。 その後、収入が増えたり毎月の返済を滞りなく… |
過払い | 消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、 自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにも関わらず、 法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状… |
過怠約款 | 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
管財人 | 破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。 裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。 管財人が選任されると、債務者は管… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。