用語 |
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合併 |
説明 |
複数の会社が1つの会社に統合すること。 合併が行われると、これまで各々の会社が有していた権利義務はすべて合併後の新会社に引き継がれる。 |
用語 | 説明 |
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貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
過剰貸付等の禁止 | 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規… |
元金定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うもの。 |
買掛金 | 買掛金とは、商品・原材料の仕入れや役務提供の支払いなど営業上の未払い金のこと。 取引先に対する債務の一種。対義語は、売掛金。 |
過失 | ある事実を認識・予見することができたにも関わらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態。 もしくはある結果の回避が可能だったにも関わらず、その結果を回避するための行為を怠ったことを… |
仮登記の処分 | 仮登記を命じる処分のこと。 |
貸出業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
換金行為 | はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し、その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。 破産法上の免責不許可事由に該当するが、換金行為の金額がわずかであり、… |
貸金業協会 | 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、… |
加盟店手数料 | クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。