闇金・借金用語集( 管財人 )

管財人の意味

用語
管財人
説明

破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。

裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。

管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封し処理・管理する。

関連用語

用語 説明
解約返戻金計算書 現時点での解約返戻金の金額を記載した、保険会社が契約者の請求に応じて発行する書類。
貸付条件の広告規制 貸金業者が貸付条件を広告する際の規制のこと。 「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければな…
過剰融資 カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済…
合併 複数の会社が1つの会社に統合すること。 合併が行われると、これまで各々の会社が有していた権利義務はすべて合併後の新会社に引き継がれる。
貸金業者の業務運営に関する通達 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務…
仮登記処分命令 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。
空貸し金融 融資を行っていないにも関わらず融資を行ったと主張し、金銭の返還を執拗に請求する違法業者。
仮登記担保法 仮登記担保契約に関する法律。
元金定額リボルビング方式 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。
貸金 貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。