闇金・借金用語集( 管財人 )

管財人の意味

用語
管財人
説明

破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。

裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。

管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封し処理・管理する。

関連用語

用語 説明
貸出金利 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法があるが、 日本の法律で…
過剰融資の禁止 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対…
確定 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。
元利定額リボルビングシステム リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ…
貸出業務 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。
管財事件 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に…
元利定額リボルビング方式 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金額に対する金利から、毎月返済する金利分を定額とし、残りの返済額が元金に充当される返済方式。
過払い金 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。
換金行為 はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し、その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。 破産法上の免責不許可事由に該当するが、換金行為の金額がわずかであり、…
仮登記担保法 仮登記担保契約に関する法律。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。