闇金・借金用語集( 確定 )

確定の意味

用語
確定
説明

裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。

関連用語

用語 説明
課税(非課税)証明書 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。
過払い金 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。
割賦販売 一般には、分割払いで商品やサービスを販売することを指す。 賦販売法では、狭義の「割賦販売」を 「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として…
元利定額リボルビングシステム リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ…
貸金業者 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。
株式会社テラネット 信販会社・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構と改名。
官報 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした…
元本 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。
仮登記担保契約 金銭債権を担保するため、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約等を締結し、その契約から生じる請求権等に基づいて所有権移転等の仮登記を行うことを指す。
貸金業者の業務運営に関するガイドライン 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。