闇金・借金用語集( 仮処分 )

仮処分の意味

用語
仮処分
説明

金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類がある。

類義語として、「仮差押え」があるが、金銭債権以外の権利を保全する点で異なる。

関連用語

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官報 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした…
元金定率リボルビング方式 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。
元利定額リボルビング方式 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金額に対する金利から、毎月返済する金利分を定額とし、残りの返済額が元金に充当される返済方式。
貸付日算入 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。
貸出限度件数 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも。 当該顧客がすでに他の業者から借りてい…
貸付限度額 ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことを指す。 一般的には、借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もある。
貸金業者 預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。 個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中…
仮登記担保契約 金銭債権を担保するため、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約等を締結し、その契約から生じる請求権等に基づいて所有権移転等の仮登記を行うことを指す。
貸金業協会 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、…
貸金業者 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。