闇金・借金用語集( 元利定率リボルビング方式 )

元利定率リボルビング方式の意味

用語
元利定率リボルビング方式
説明

毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。

関連用語

用語 説明
合併 複数の会社が1つの会社に統合すること。 合併が行われると、これまで各々の会社が有していた権利義務はすべて合併後の新会社に引き継がれる。
確定 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。
貸出金利 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法があるが、 日本の法律で…
加盟店手数料 クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。
管財人面接 自己破産の管財事件において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。 管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題が…
換金行為 はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し、その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。 破産法上の免責不許可事由に該当するが、換金行為の金額がわずかであり、…
元利定額リボルビング方式 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金額に対する金利から、毎月返済する金利分を定額とし、残りの返済額が元金に充当される返済方式。
元金定率リボルビングシステム リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。
官報 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした…
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。