用語 |
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元利定率リボルビング方式 |
説明 |
毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。 |
用語 | 説明 |
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仮登記処分命令 | 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。 |
割賦販売 | 一般には、分割払いで商品やサービスを販売することを指す。 賦販売法では、狭義の「割賦販売」を 「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として… |
貸出限度件数 | 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも。 当該顧客がすでに他の業者から借りてい… |
ガイドライン金融庁の事務ガイドライン | 貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針のことを指す。 貸金業者に対して、暴力的な態度をとること、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、 勤務先を訪問して債務者… |
可処分所得 | 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。 |
貸出業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
確定 | 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。 |
カード破産 | カードローンによる破産のこと。 多数のカードローンを抱え、その返済のためにさらにカードローンを積み重ね、最終的に自己破産に追い込まれるケースが多い。 |
過払い | 消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、 自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにも関わらず、 法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状… |
仮差押え | 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。