| 用語 |
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| 回収規制 |
| 説明 |
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。 同義語として「取り立て行為の規制」がある。 債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、 債務処理に関する権限を弁護士・弁護士に委任した旨の通知、 または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、 正当な理由なく支払請求すること等を行ってはいけないと定められています。(銀行局長通達第2602号) |
| 用語 | 説明 |
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| 元金均等返済方式 | 借金額を返済回数で均等に割った金額と、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 元金充当額は毎月一定で、金利の変動により毎月の返済額が異なる。 |
| 割賦購入あっせん | 消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。 「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。 具体的には、信販会社など… |
| 官報 | 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした… |
| 貸付金利 | 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。 貸出金利(かしだしきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、 日本の… |
| 貸付条件の広告規制 | 貸金業者が貸付条件を広告する際の規制のこと。 「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければな… |
| 仮登記担保法 | 仮登記担保契約に関する法律。 |
| 過払い金 | 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。 |
| 貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
| 株式会社テラネット | 信販会社・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構と改名。 |
| 管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。