用語 |
---|
家族カード |
説明 |
クレジットカードの契約者だけでなく、その家族も同様にクレジットカードを利用することができるクレジット会社が提供しているサービスのこと。 |
用語 | 説明 |
---|---|
仮登記担保契約 | 金銭債権を担保するため、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約等を締結し、その契約から生じる請求権等に基づいて所有権移転等の仮登記を行うことを指す。 |
加盟店手数料 | クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。 |
貸金業者 | 預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。 個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中… |
貸倒償却 | 回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
割賦販売法 | 1960年(昭和35)制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称。 1984年(昭和59)および1988年(昭和63)の法改正により、 リボルビングシステムによるカード… |
元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
過失 | ある事実を認識・予見することができたにも関わらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態。 もしくはある結果の回避が可能だったにも関わらず、その結果を回避するための行為を怠ったことを… |
元金均等返済 | 元金を均等割にして返済する方法。 メリットとしては、元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総… |
貸倒引当金 | 融資をした債務者の資力が減り、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金のこと。 |
過剰貸付等の禁止 | 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。