| 用語 |
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| 会社更生 |
| 説明 |
経営が破綻に瀕した株式会社について、管財人の指揮のもと、 関係者の利害を調整しつつ、借金の整理、弁済方法、社内改造等に関する更生計画を作成し、 事業の維持・再建を目的として行われる再建型の倒産手続のことを指す。 担保権の実行等を阻止できるため、更生がやりやすい反面、手続が煩雑で、株式会社以外では利用できない。 |
| 用語 | 説明 |
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| 元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
| 貸金業者の業務運営に関するガイドライン | 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。 |
| 解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
| 貸金業協会 | 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、… |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 |
| 貸出金利 | 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法があるが、 日本の法律で… |
| 貸付業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
| 買掛金 | 買掛金とは、商品・原材料の仕入れや役務提供の支払いなど営業上の未払い金のこと。 取引先に対する債務の一種。対義語は、売掛金。 |
| 過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
| 簡易裁判所 | 日常生活において発生する比較的軽微な事件を迅速・簡易に処理するための裁判所。 民事事件では争われている金額が140万円以下の場合、 刑事事件では罰金以下の刑罰にあたる犯罪の場合には、原則… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。