闇金・借金用語集( 完済報告書 )

完済報告書の意味

用語
完済報告書
説明

与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。

消費者金融の会社は、会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。

関連用語

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課税(非課税)証明書 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。
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仮執行宣言 終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。 また、裁判所書記官による支払督促についても、仮…
解約返戻金計算書 現時点での解約返戻金の金額を記載した、保険会社が契約者の請求に応じて発行する書類。
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買取屋 「クレジットカードのショッピング枠を現金化」といったキャッチフレーズで、 申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、 その商品を安値で買い…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。