闇金・借金用語集( 再生委員 )

再生委員の意味

用語
再生委員
説明

裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般的には、弁護士が選任される。

関連用語

用語 説明
裁量免責 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。
債権放棄 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。
再生計画 民事再生において債権の減免など再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項を定めた計画。 流れとしては、再生債務者等が計画案を作成して裁判所に提出。 その後、計画案を債権者集会…
債務者 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。
査定書 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。
財産の状況を示す明細書 特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面のこと。
再生計画の変更 再生計画が認可された後、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、 さらに、返済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に、 裁…
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
最低弁済基準 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。
債務免除益 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。