用語 |
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財産分与 |
説明 |
夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割すること。 夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となる。 なお、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続によって取得した財産は対象にならない。 |
用語 | 説明 |
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債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
再生債務者 | 民事再生を申し立てた債務者のこと。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債権認否一覧表 | 民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面のこと。 |
査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
債務整理 | 債務整理とは、多重債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。 債務整理の方法 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 |
再生計画案 | 民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。 |
債権 | 債権とは、借金など借りた側に対して請求できる権利のこと。財産権の1つ。 対義語として「債務」がある。 |
債権放棄 | 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。 |
債務引受 | ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。