| 用語 |
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| 債務不履行 |
| 説明 |
債務不履行とは、個人において一般的には返済義務のある債務の返済を怠るなど、何らかの理由で返済を行わないこと、または行えない状態にあることを言う。 また、返済の遅延や、返済額の間違い(手数料分を支払わなかったなど)も債務不履行として捉えられることもある。 債務者が債務不履行を行うと、債権者は履行請求権に基き、返済の要求(督促など)を行ったり、 契約の解除(期限の利益損失)を伴う残債の一括支払いを要求したり、損害賠償請求を起こしたりする場合がある。 |
| 用語 | 説明 |
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| 再生委員 | 裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般… |
| 在籍確認 | 勤務先などに融資申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけること。 申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認する為であり、社名ではなく、個人名で電話をかけ… |
| 債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
| 債権放棄 | 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。 |
| 債権回収業務 | 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
| 債権者代位権 | 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。 |
| 財産開示手続 | 債務名義(判決などの公文書)があり、強制執行しても弁済を得られないことなどを裁判所に説明した場合に、 裁判所が、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによ… |
| 最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
| 債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
| 差押え | 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。