闇金・借金用語集( 財産開示手続 )

財産開示手続の意味

用語
財産開示手続
説明

債務名義(判決などの公文書)があり、強制執行しても弁済を得られないことなどを裁判所に説明した場合に、 裁判所が、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにする手続。

関連用語

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再生委員面接 民事再生の事件受付の1~2週間後に、再生委員の事務所等において、再生委員、代理人弁護士、債務者の三者で行われる面接のこと。 再生委員面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内…
再生計画不認可決定 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。
財務局 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。
債務者 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。
サブプライム市場 信用力の比較的低い消費者層に対する金融市場であり、1990年代に入りアメリカで急激成長してきた市場の1つ。
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
再生手続開始決定 申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。
債務名義 債務名義とは、債権者に対して与えられる、執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書。 強制執行は、執行機関が独自に可能か判断して行うのではなく…
差押え 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。
債権者代位権 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。