用語 |
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差押 |
説明 |
債務者が勝手に自分の財産等を処分し債権が回収できなくなることを防ぐために、民事執行法による競売の前提として、債務者の財産の売却等の処分を禁止する裁判所の命令のこと。 また、どんな財産でも差押えができるわけではなく、日常生活に必要な家財等は差押えができず、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。 |
用語 | 説明 |
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再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
催告の抗弁権 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張することの出来る権利。 この権利は、連帯保証人にはない。 |
最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
債務超過 | 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。 |
裁量免責 | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
財産分与 | 夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割すること。 夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となる。 … |
債務履行の場所 | 債務を履行する場所。 |
催告の抗弁 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張すること。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。