闇金・借金用語集( 再生手続開始決定 )

再生手続開始決定の意味

用語
再生手続開始決定
説明

申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。

関連用語

用語 説明
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
債権者一覧表 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、債権者名・住所・借金額等の債権者情報を記載した書面のこと。
債権回収 債権を回収すること。貸した金銭を返してもらうこと及び返してもらうためにする行動のことを指す。 業として債権回収を遂行するには、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。
債務履行の場所 債務を履行する場所。
残債方式 分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式のこと。 元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。つまり、…
財産の状況を示す明細書 特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面のこと。
債権譲渡 債権を第三者に譲渡すること。 債権譲渡を債務者に主張するためには、債権譲渡をした旨を債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない。 債権がいったん消滅せずに同一性を維持する…
裁判上の和解 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。
サービサー サービサーとは、債権回収業務や債権回収に必要な情報の提供を行う会社のこと。 金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。
債権者代位権 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。