| 用語 |
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| 再生計画不認可決定 |
| 説明 |
再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
| 財務局 | 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。 |
| 債権 | 債権とは、借金など借りた側に対して請求できる権利のこと。財産権の1つ。 対義語として「債務」がある。 |
| 査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
| 債権回収 | 債権を回収すること。貸した金銭を返してもらうこと及び返してもらうためにする行動のことを指す。 業として債権回収を遂行するには、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
| 最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
| 債務控除 | 債務を免れさせること。 |
| サラ金 | サラ金とはサラリーマン金融の略語で、1970年代に生まれた言葉。 現在では、消費者金融の俗称として定着している。 主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者の… |
| 再生委員 | 裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般… |
| 債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。