闇金・借金用語集( 裁量免責 )

裁量免責の意味

用語
裁量免責
説明

破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。

関連用語

用語 説明
再生手続開始決定 申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。
サラ金 サラ金とはサラリーマン金融の略語で、1970年代に生まれた言葉。 現在では、消費者金融の俗称として定着している。 主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者の…
再生計画 民事再生において債権の減免など再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項を定めた計画。 流れとしては、再生債務者等が計画案を作成して裁判所に提出。 その後、計画案を債権者集会…
債権者平等の原則 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
財務局 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。
サービサー サービサーとは、債権回収業務や債権回収に必要な情報の提供を行う会社のこと。 金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。
債権回収業務 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。
債権者 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。
債権届出 自己破産・民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。