闇金・借金用語集( 裁量免責 )

裁量免責の意味

用語
裁量免責
説明

破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。

関連用語

用語 説明
債務引受 ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務…
債務控除 債務を免れさせること。
債権者集会 債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、 また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会のこと。 …
サラ金 サラ金とはサラリーマン金融の略語で、1970年代に生まれた言葉。 現在では、消費者金融の俗称として定着している。 主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者の…
催告の抗弁権 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張することの出来る権利。 この権利は、連帯保証人にはない。
再生手続開始決定 申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。
査定書 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。
債務超過 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
再生計画の変更 再生計画が認可された後、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、 さらに、返済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に、 裁…
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。