用語 |
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裁量免責 |
説明 |
破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
用語 | 説明 |
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催告 | 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
債権認否一覧表 | 民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面のこと。 |
裁判上の和解 | 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。 |
債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
債権放棄 | 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。 |
債務不履行 | 債務不履行とは、個人において一般的には返済義務のある債務の返済を怠るなど、何らかの理由で返済を行わないこと、または行えない状態にあることを言う。 また、返済の遅延や、返済額の間違い… |
再生委員面接 | 民事再生の事件受付の1~2週間後に、再生委員の事務所等において、再生委員、代理人弁護士、債務者の三者で行われる面接のこと。 再生委員面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内… |
債務整理 | 債務整理とは、多重債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。 債務整理の方法 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。