| 用語 |
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| 資格制限 |
| 説明 |
自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その職業資格などに就けなくなってしまうわけではなく、裁判所から免責決定を受ければ、これらの資格制限は無くなる。 |
| 用語 | 説明 |
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| 消費生活センター | 消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務 消費者… |
| 消費者センター | 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター … |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 支払停止の抗弁 | 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ… |
| 支払原資 | 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。 |
| 消極的同意 | 小規模個人再生において「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という再生計画が認可される要件。 |
| 支払督促 | 金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払… |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
| 消費者金融会社 | 消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。