| 用語 |
|---|
| 資格制限 |
| 説明 |
自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その職業資格などに就けなくなってしまうわけではなく、裁判所から免責決定を受ければ、これらの資格制限は無くなる。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 支払原資 | 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。 |
| 小規模個人再生手続 | 個人再生手続のうち、小規模の個人事業主を対象とするもの。 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、 かつ、債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたものの総額が5… |
| 時効 | 時効とは、法律用語で、永く続いた事実状態を尊重して、法的にその権利関係を認める制度のこと。 借金の時効 個人間の貸し借りは10年間 消費者金融など法人からの借金の場合は… |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
| 資産目録 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。 |
| 消極的同意 | 小規模個人再生において「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という再生計画が認可される要件。 |
| 集団訴訟 | 争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。 |
| 信用情報 | 債務者借入・返済履歴などの支払能力に関する情報。 |
| 支払督促 | 金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。