| 用語 |
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| 資格制限 |
| 説明 |
自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その職業資格などに就けなくなってしまうわけではなく、裁判所から免責決定を受ければ、これらの資格制限は無くなる。 |
| 用語 | 説明 |
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| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 借金 | 借金とは、人や金融機関などからお金(金銭)を借りること、または借りた金銭のことをいう。 一般に借金には時効(民法において債権の消滅時効は10年間)があるが、 時効が成立してしまう… |
| 自己破産 | 自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理とし… |
| 消費者センター | 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター … |
| 正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
| 実質月利 | 1ヶ月分の金利率=実質年率 / 12ヶ月 返済予定計算などでは、1ヶ月単位での実質月利を使う。 |
| 資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
| 事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
| 司法統計 | 最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。 |
| 執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。