用語 |
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消費生活センター |
説明 |
消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務
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用語 | 説明 |
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自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
司法統計 | 最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。 |
信販系クレジットカード | 信販会社が発行するクレジットカードのこと。 入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴。 他に、銀行系クレジットカード、流通系クレジットカードなどの種類が… |
実質月利 | 1ヶ月分の金利率=実質年率 / 12ヶ月 返済予定計算などでは、1ヶ月単位での実質月利を使う。 |
時効の援用 | 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。 |
消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。