| 用語 |
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| 時効の中断 |
| 説明 |
時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間が振り出しに戻ること。 |
| 用語 | 説明 |
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| 上限金利 | 法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のこと。 利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)、出資… |
| 小規模個人再生手続 | 個人再生手続のうち、小規模の個人事業主を対象とするもの。 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、 かつ、債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたものの総額が5… |
| 資産調査型(少額管財) | 不動産を所有していること、個人事業者であること、多額の負債があること、 あるいは、多数の債権者が存在すること等から、管財人による調査が必要とされる管財手続の一類型。 |
| 執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 重利 | 複利のこと。発生利息を元本に組み入れること。 |
| 小規模個人再生 | 民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
| 支払原資 | 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。 |
| 自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
| 信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。