| 用語 |
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| 事件受付票 |
| 説明 |
裁判所に訴訟等を提起した場合に発行される、事件番号等が記載された書類。 |
| 用語 | 説明 |
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| 所有権留保 | 売主が売買代金の返済を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保すること。 所有権留保になっている場合、買主が代金を完済することができなくなったときには、… |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
| 集団訴訟 | 争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。 |
| 住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
| 自転車操業 | 返済と生活費を収入のみで賄うことができずに、毎月債権者に返済と借金を繰り返す状態のこと。 |
| 信販会社 | 信用販売会社の略称で無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。 主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供… |
| 支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
| 正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
| 執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。