| 用語 |
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| 住宅資金特別条項(住宅ローン条項) |
| 説明 |
民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
| 受任通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 同義語として、介入通知がある。 |
| 主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
| 信販会社 | 信用販売会社の略称で無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。 主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供… |
| 時効の中断 | 時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間が振り出しに戻ること。 |
| 消費者センター | 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター … |
| 時効 | 時効とは、法律用語で、永く続いた事実状態を尊重して、法的にその権利関係を認める制度のこと。 借金の時効 個人間の貸し借りは10年間 消費者金融など法人からの借金の場合は… |
| 消費生活センター | 消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務 消費者… |
| 実費 | 訴訟等を提起する際に必要な印紙・郵券等の費用のこと。 |
| 正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。