用語 |
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住宅資金特別条項(住宅ローン条項) |
説明 |
民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
用語 | 説明 |
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資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
実費 | 訴訟等を提起する際に必要な印紙・郵券等の費用のこと。 |
信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
証書ローン | カードローンとは違い、一契約証書につき、金利や返済方法を決めて一度だけ借入できるローンのこと |
個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
消費者金融 | 消費者金融とは、個人の消費者向けに金銭の貸付を行う貸金業者のことを指す。 緩い審査や無担保での融資を行うことが特徴で、その利用しやすさから利用者が急増した。 また、多重債務者が増… |
準備書面 | 民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために、自らの主張・陳述を記載した書面。 当事者は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出する。 |
資産調査型(少額管財) | 不動産を所有していること、個人事業者であること、多額の負債があること、 あるいは、多数の債権者が存在すること等から、管財人による調査が必要とされる管財手続の一類型。 |
自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
信用供与 | 金融業者が顧客の信用を元にお金を融資すること。与信(よしん)とも。 各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定する。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。