| 用語 |
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| 司法統計 |
| 説明 |
最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。 |
| 用語 | 説明 |
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| 商工ローン | 個人事業主や中小企業や商店経営者などの法人を主な融資先とする金融業者。 融資時、連帯保証人をたてることで担保を必要としない場合も多い。 |
| 支払督促 | 金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払… |
| 時効の援用 | 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。 |
| 資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
| 信義則 | 信義誠実の原則のこと。当該具体的事情のもので,相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという原則。 |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 時効の中断 | 時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間が振り出しに戻ること。 |
| 集団訴訟 | 争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。 |
| ジャンプ | ジャンプとは、返済期に利息だけ支払って元金の支払いを延ばすことをいう。 |
| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。