用語 |
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時効の援用 |
説明 |
時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。 |
用語 | 説明 |
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消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
信義則 | 信義誠実の原則のこと。当該具体的事情のもので,相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという原則。 |
ジャンプ | ジャンプとは、返済期に利息だけ支払って元金の支払いを延ばすことをいう。 |
消費者金融 | 消費者金融とは、個人の消費者向けに金銭の貸付を行う貸金業者のことを指す。 緩い審査や無担保での融資を行うことが特徴で、その利用しやすさから利用者が急増した。 また、多重債務者が増… |
司法書士 | 弁護士法に基づき他人の依頼を受けて、 不動産登記会社の登記供託の手続代理 裁判所検察庁法務局への提出書類の作成 簡易裁判所における訴訟調停和解等の代理 クレサラ等多重債務者の… |
消費者ローン | 消費者ローンとは、個人の消費者を対象とした小口の融資制度の総称。 また、消費者ローンを扱う金融業者のことを、『消費者金融』とも。 |
新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
譲渡担保 | 債務の履行を担保するため、 担保目的物の所有権等を債権者に移転することによって弁済を強制し、 弁済がない場合にはその目的物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。 |
主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。