| 用語 |
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| 消費者金融会社 |
| 説明 |
消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 時効の援用 | 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。 |
| 支払原資 | 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。 |
| 信用情報 | 債務者借入・返済履歴などの支払能力に関する情報。 |
| 所有権留保 | 売主が売買代金の返済を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保すること。 所有権留保になっている場合、買主が代金を完済することができなくなったときには、… |
| 借金 | 借金とは、人や金融機関などからお金(金銭)を借りること、または借りた金銭のことをいう。 一般に借金には時効(民法において債権の消滅時効は10年間)があるが、 時効が成立してしまう… |
| 個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
| 職務上請求 | 本人の承諾がなくても、一定の必要性がある場合、弁護士の職権によって住民票や戸籍等の取得をできる制度。 |
| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
| 消滅時効 | 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。