闇金・借金用語集( 執行証書 )

執行証書の意味

用語
執行証書
説明

公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。

関連用語

用語 説明
資格証明書 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の…
受給証明書 生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。
事件番号 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。
時効の援用 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。
職印 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。
消費者金融会社 消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。
信用供与 金融業者が顧客の信用を元にお金を融資すること。与信(よしん)とも。 各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定する。
借金 借金とは、人や金融機関などからお金(金銭)を借りること、または借りた金銭のことをいう。 一般に借金には時効(民法において債権の消滅時効は10年間)があるが、 時効が成立してしまう…
消費貸借契約 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ…
実質年率 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。