| 用語 |
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| 出資法 |
| 説明 |
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。 出資法の上限利率は年率29.2%で、これを超える利息で金銭を貸し出す金融業者を総称して闇金融業者という。 また、出資法の上限利率と利息制限法の上限利率(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)との間の金利をグレーゾーン金利という。 |
| 用語 | 説明 |
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| 借金 | 借金とは、人や金融機関などからお金(金銭)を借りること、または借りた金銭のことをいう。 一般に借金には時効(民法において債権の消滅時効は10年間)があるが、 時効が成立してしまう… |
| 信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
| 自己破産 | 自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理とし… |
| 支払督促 | 金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払… |
| 少額管財 | 自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、 裁判所から選任された破産管財人が 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施して… |
| 消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
| 受任通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 同義語として、介入通知がある。 |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 支払停止の抗弁 | 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。