闇金・借金用語集( 出資法 )

出資法の意味

用語
出資法
説明

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。

出資法の上限利率は年率29.2%で、これを超える利息で金銭を貸し出す金融業者を総称して闇金融業者という。 また、出資法の上限利率と利息制限法の上限利率(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)との間の金利をグレーゾーン金利という。

関連用語

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消費生活センター 消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務 消費者…
信用照会 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。
集団訴訟 争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。
消滅時効 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。
職印 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。
消極的同意 小規模個人再生において「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という再生計画が認可される要件。
正本 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。
実質年率 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料…
証書ローン カードローンとは違い、一契約証書につき、金利や返済方法を決めて一度だけ借入できるローンのこと
質権 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 …
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。