| 用語 |
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| 自己破産 |
| 説明 |
自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理として他の方法が適用できない場合の最終手段として自己破産が存在する。 自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはなく、 また、選挙権や被選挙権などの公民権も無くならないが、官報及び破産者名簿に名前が掲載される。 |
| 用語 | 説明 |
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| 消滅時効 | 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。 |
| 消費者センター | 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター … |
| 消費者金融 | 消費者金融とは、個人の消費者向けに金銭の貸付を行う貸金業者のことを指す。 緩い審査や無担保での融資を行うことが特徴で、その利用しやすさから利用者が急増した。 また、多重債務者が増… |
| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 準備書面 | 民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために、自らの主張・陳述を記載した書面。 当事者は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出する。 |
| 実調 | 実調とは、「実地調査」の略。 債務者の自宅を訪問し、夜逃げをしてないかなどを調べたりすることを言う。 玄関のドアを蹴った跡があったり、電気メーターのコードが抜かれていたり、 督… |
| 支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
| 受任通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 同義語として、介入通知がある。 |
| 住宅資金特別条項(住宅ローン条項) | 民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。