| 用語 |
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| 支払不能 |
| 説明 |
債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
| 用語 | 説明 |
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| 信販会社 | 信用販売会社の略称で無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。 主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供… |
| 消滅時効 | 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。 |
| 時効 | 時効とは、法律用語で、永く続いた事実状態を尊重して、法的にその権利関係を認める制度のこと。 借金の時効 個人間の貸し借りは10年間 消費者金融など法人からの借金の場合は… |
| 実質月利 | 1ヶ月分の金利率=実質年率 / 12ヶ月 返済予定計算などでは、1ヶ月単位での実質月利を使う。 |
| 消極的同意 | 小規模個人再生において「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という再生計画が認可される要件。 |
| 資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
| 住宅資金特別条項(住宅ローン条項) | 民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
| 事件受付票 | 裁判所に訴訟等を提起した場合に発行される、事件番号等が記載された書類。 |
| 出資法 | 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。 出資法の上限利率は年率29.2%… |
| 住宅資金貸付債権 | 本人、本人の家族が居住するための住宅 及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換え等を行うために金融機関から受ける融資のこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。