| 用語 |
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| 小規模個人再生 |
| 説明 |
民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
| 用語 | 説明 |
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| 少額管財 | 自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、 裁判所から選任された破産管財人が 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施して… |
| 消費者金融 | 消費者金融とは、個人の消費者向けに金銭の貸付を行う貸金業者のことを指す。 緩い審査や無担保での融資を行うことが特徴で、その利用しやすさから利用者が急増した。 また、多重債務者が増… |
| 支払停止の抗弁 | 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ… |
| 消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
| 紹介屋詐欺 | 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。 |
| 住宅資金貸付債権 | 本人、本人の家族が居住するための住宅 及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換え等を行うために金融機関から受ける融資のこと。 |
| 信用情報 | 債務者借入・返済履歴などの支払能力に関する情報。 |
| 新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
| 事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
| 職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。