| 用語 |
|---|
| 小規模個人再生 |
| 説明 |
民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 支払原資 | 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。 |
| 個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
| 信用情報 | 債務者借入・返済履歴などの支払能力に関する情報。 |
| 自己破産 | 自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理とし… |
| 支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
| 主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
| 消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
| 証書ローン | カードローンとは違い、一契約証書につき、金利や返済方法を決めて一度だけ借入できるローンのこと |
| 信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
| 新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。