用語 |
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小規模個人再生 |
説明 |
民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
用語 | 説明 |
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出資法 | 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。 出資法の上限利率は年率29.2%… |
支払停止の抗弁 | 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ… |
信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
重利 | 複利のこと。発生利息を元本に組み入れること。 |
時効の中断 | 時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間が振り出しに戻ること。 |
実調 | 実調とは、「実地調査」の略。 債務者の自宅を訪問し、夜逃げをしてないかなどを調べたりすることを言う。 玄関のドアを蹴った跡があったり、電気メーターのコードが抜かれていたり、 督… |
自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
受任通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 同義語として、介入通知がある。 |
信販系クレジットカード | 信販会社が発行するクレジットカードのこと。 入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴。 他に、銀行系クレジットカード、流通系クレジットカードなどの種類が… |
正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。