浪費癖を治すための7つの方法

浪費癖のある人は、いつどんな時にお金を使ったか覚えてないという事がほとんどです。
そのため、知らないうちにお金を使ってしまい、あとから後悔するようです。

この浪費癖は、あまりにも度が過ぎていると病気の可能性もあり、精神科などの病院で見てもらう必要もあります。

そこで、浪費癖の治し方や方法についてまとめました。

以下の方法を実践して、浪費癖を治し、借金やローンを解決しましょう。

浪費癖を治し方・方法

財布の中身を常に把握する

「5千円札が入っていると思っていたのに実は1千円札だった」という人は無意識のうちに浪費している可能性が高いです。

浪費を抑えるというよりも自分が使ったお金を正しく把握するように意識すれば、自然と浪費を抑える事ができるでしょう。

そのため、家計簿やアプリなどで使用した金額をメモするようにしましょう。

お金の流れを見直す

お金を使用するたびに小さなノートに書きとめておく、レシートを取っておいて後で見直すようにしましょう。

家計簿まではつけなくても、

  • 「どんなものにお金を使用したのか?」
  • 「これはあまり必要なかったかも…」

などと、お金の流れを知ることができ、無駄遣いを排除することができます。

生活スタイルを見直す

だらしなさと浪費癖は近いものがあり、「お金に対してだらしないと浪費家になる…」なんて言われることもあります。

一心発起し、生活スタイルを変えることで浪費癖が直る場合もあります。

浪費癖を直す為の準備として生活スタイルを見直しましょう。

カードを持ち歩かない

クレジットカードを持ち歩いていると欲しいものをいくらでも買うことができ、言い訳をすることもできます。

また、キャッシュカードを持ち歩いていると、簡単にお金を下ろすことが出来ます。

浪費癖を本当に治したい方は、基本的にカード類は持ち歩かない事をおすすめします。

クレジットカードを解約する

クレジットカードはお金がなくても上限金額までならどんどん使用する事ができるため、浪費癖がある人はいくらでも使ってしまうのはデメリット以外何もありません。

浪費癖を治すには、このクレジットカードを解約するか、預金額から引き落とされるデビットカードに変えるのがよいでしょう。

ただ、カード類を持たないほうが、余計なお金を使わないで済みます。

ポイントカードを捨てる

細かいものを買い、お金を使ってしまう方は、ポイントカードを沢山持っている傾向があります。

このポイントカードはお店側の売上を伸ばす戦略のツールです。

そのため「せっかくポイントが2倍だから」「あと200円でもう1ポイントつくから」というのは、まんまと手のひらで転がされてしまっています。

ポイントがたまらないことよりも、必要のないものを購入する方が損なのだと、意識を変えるためにもポイントカードは捨てましょう。

本当に欲しいのか考える

気になる物を見つけてしまった時、興味が湧き、欲しくなります。

しかし、その欲は一旦押さえ、それが本当に必要な物なのか良く考えてみましょう。

良く考え、それでも欲しいと思ったら一週間後に買うことにします。

その一週間の間に、欲しい物から必要な物に考えが変わったら購入するようにしましょう。

浪費癖を早急に解決

基本的に浪費する人はお金に対して

  • 「ケチケチするのはみっともない」
  • 「あっても無くても同じ」

などといったネガティブなイメージを持っています。

キャンブルなどで手に入れたお金ならなおさらです。

こういった意識を改善し、お金に対するイメージをポジティブに塗り替える必要があります。

意識を変えるのは簡単ではありません。

荒療治にはなりますが、これらの方法で浪費癖を治すことができます。

借金やローンがある場合は、早めに解決し、返済してしまいましょう。

カテゴリー 解決方法
タグ 借金,浪費癖,治し方,方法,精神科,とは
作成日時 2016-11-29 14:49:47
更新日時 2016-11-29 14:50:39

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。