【闇金・詐欺対策】だまされたふり作戦とは

闇金や特殊詐欺に対する法律は、厳しくなっていますが、巧妙な手口・手法によって、警察も摘発が困難になっているようです。

そんな振り込め詐欺の検挙のために、警視庁では「だまされたふり作戦」という措置を取り、被害者にも協力を仰いでいます。

このだまされたふり作戦ですが、もともと振り込め詐欺に用いられていましたが、和歌山県警は闇金に対して、この対策を行い、効果を上げています。

そこで今回は、このだまされたふり作戦についてまとめてみました。

だまされたふり作戦とは

だまされたふり作戦とは、名前の通り、闇金業者に対して、騙されたふりをして、犯人を摘発するというものになります。

これまでは特殊詐欺対策に用いられていたものですが、和歌山県警が闇金対策でも効果を上げているとの報道がありました。

和歌山)ヤミ金対策に「だまされたふり作戦」

貸金業の届けをせずに高額な金利を取り立てるヤミ金融。

県内でも被害相談が増加傾向にある中、県警は、特殊詐欺対策でも活躍する「だまされたふり作戦」で、金の回収に使われる金融機関の口座を芋づる式に凍結する手法で対抗し、効果を上げている。

生活環境課によると、ヤミ金融の相談件数は2013年は127件、今年は6月末までですでに69件。

インターネットの広告や過去の利用歴をきっかけに電話でやり取りし、金融機関の口座で回収する手口が主流という。

県警では、2008年に施行された「振り込め詐欺救済法」に基づいて、こうした口座の凍結を実施。

口座が犯罪に利用されている疑いがあれば、県警など捜査機関からの情報提供をもとに、金融機関が口座を凍結することができる法律だ。

ただ、業者は口座を複数使っており、ヤミ金への返済に使った口座を凍結しても、別の口座で融資を続ける例も多かった。

そこで、県警が考えたのが、被害者に「だまされたふり」をしてもらい、業者から情報を引き出して次々と口座を凍結する方法だ。

4月、県内のある署に40代の女性から相談があった。

「ヤミ金から金を借りたが、いくら返済しても元金が減らない」という。

過去にもお金に困りヤミ金融を利用したことがあった女性。

3月中旬、携帯電話に県外の業者から「融資を受けないか」と電話があった。

女性は2万5千円を借り、手数料を引いた2万2千円が振り込まれた。

3月下旬、「利子を振り込んで」と電話があり、1万5千円を2回振り込んだ。それでも催促が止まらず、警察に相談した。

相談を受けた署では、生活安全係の警察官が隣で指示を出しながら、業者と電話した。

振り込み用の口座を指定させ、凍結する。

その後、「振り込みが出来ない」と電話して別の口座を聞き出す。

これを繰り返し、3日で3口座を凍結させたところで、連絡が来なくなった。

だまされたふり作戦の効果

この和歌山県警の方法によると、債務者が闇金業者と直接連絡を取って口座を聞き出し、その口座を凍結するという作業を続けた所、闇金業者から連絡が来なくなったとあります。

もちろん、債務者が支払う予定だった金額が、闇金に渡らないため、被害額は減ることとなります。

ただ、その債務者への連絡方法が途絶えているわけではありません。

新しい電話番号などで連絡をしてくる可能性もあります。

銀行口座を凍結したことによって、悪質な取り立てを受けることも考えられます。

個人で、闇金を出し抜いてしまおうという考えはやめ、警察の指導のもとに行うようにしましょう。

また、警察は債務者のために動くのではなく、犯人を検挙するため、あるいは口座凍結のために動くので、必ずしも債務者の望む方向での解決にはならない場合があります。

一方、弁護士が介入した解決の場合は、闇金の「口座凍結はおこなわない」という条件で和解したりするので、平和的に解決することができます。

カテゴリー 解決方法
タグ 借金,闇金,特殊詐欺,だまされたふり作戦,とは
作成日時 2016-11-30 10:58:35
更新日時 2016-11-30 16:34:52

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。