銀行口座が作れない・開設できない理由

給料の支払いや公共料金の引き落とし、通販などでの振り込みなどに使われる銀行口座。

ほとんどのひとが、一つは持っている銀行口座ですが、その銀行口座が作れない・開設できないという方もいるようです。

一般的に、銀行口座は簡単な審査で、開設することが可能ですが、中には、口座開設を拒否されてしまうケースも…。

では、なぜ銀行口座が作れない・開設できないのでしょうか?

そこで今回は、銀行口座が作れない理由についてまとめてみました。

銀行口座が開設できない理由

銀行口座は多目的に使用されるため生活には欠かせないものですが、犯罪にも使用される事も多いため、口座を開設する際に審査があります。

普通に生活している方であれば、この審査に落ちることは無いのですが、次のような方は、審査に落ちてしまうことがあるようです。

  • 本人確認ができない場合
  • 過去に犯罪に利用された場合
  • 生活圏から離れている場合
  • すでに銀行口座を開設している場合

では、それぞれを詳しく見てみましょう。

本人の名前・現住所・生年月日を本人確認書類で確認できない場合

本人を証明できる書類が用意できない場合は口座開設を拒否されてしまいます。

例えば、暴力団の方やホームレスなどのかたは、口座開設をすることが出来ません。

また、この本人を証明する確認書類は以下の原本を直接提示する必要があります。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)・乗員手帳
  • 住民基本台帳カード(写真付のもの)
  • 各種年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 各種健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 母子健康手帳
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード・特別永住者証明書
  • 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
  • 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの

また、以下の本人確認書類の場合は原本を提示するとともに、銀行が書類を郵送し、到着したことを確認することによって本人の確認を行います。

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
  • 官公庁から発行・発給された書類

生活圏から離れている銀行の場合

現住所や勤務先から離れた地域の銀行・支店に口座を開設するのは難しいようです。

例えば、東京に住んでいるのにも関わらず、沖縄の銀行の口座を開設するには、実用性がないため、犯罪での利用が疑われてしまいます。

日常で使うには、近くの銀行を選びますよね?

中には、遠方に引っ越したら口座は解約するという銀行もあるようです。

口座を開設したい銀行の口座を既に開設している場合

目的にもよりますが、場合によっては開設を拒否されることもあります。

特に、同じ銀行、同じ店舗では、複数解説することは出来ないようです。

ただ、個人事業主や法人契約等の場合は複数持つことが出来るようですが、複数必要な場合には、別店舗での契約が必要となります。

過去に口座が犯罪に使用されたことがある場合

口座凍結名義人リストに載ってしまった事がある場合、口座の開設を拒否される事が多くなります。

また、現在も口座が凍結されている場合であれば、銀行に申告すると、凍結を解除してくれる可能性もあります。

その銀行口座が凍結された原因については以下の場合があります。

口座開設を拒否された事例

1年半程前に、当時学生だった私は闇金からお金を借りてしまい、返済に困り、闇金業者からの「周りに知られたくなかったら口座を渡せ」という脅しの言いなりになってしまい、インターネットバンキングの番号を教えてしまいました。返済は済ませ、それ以降闇金との関わりはありません。

それからしばらくは何事もありませんでしたが、12月末から1月中旬にかけて闇金と関わりのなかった口座が次々と凍結され、現在使えるのは給与振り込み及び家賃などが引き落とされている生活の基盤となっている口座のみという状況です。

凍結となった銀行の方に相談したところ、凍結口座名義人リストに名前があった為取引を停止した。こちらではどうすることもできないので警察に相談してほしいと言われ、地元警察と実際に口座凍結を命じた警察署に相談したところ、こちらでは闇金に使われた口座を止めただけで後は銀行の判断、そして凍結解除は出来ないと言われました。

警察庁のホームページを見ると、口座凍結名義人リストを全国の銀行にまわし、名義人口座の凍結及び、新たな口座開設を防ぐとありました。

これをみると私はもうどこの銀行でも口座は一生作れないということになりますが、
銀行の方のお話では、各銀行の判断であって必ず駄目ということではない、現に生活口座が凍結されていないということは、その銀行は凍結しないという判断をしたのではないかと言われました。

カテゴリー 相談・QA
タグ 銀行口座,作れない,理由
作成日時 2016-07-04 12:30:37
更新日時 2016-07-04 13:23:19

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。