任意整理のメリット・デメリット

借金の返済が困難になり、返済することが出来ない…。

そんな場合は「債務整理」という法律的に借金を解決する方法があります。

この債務整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」といった主に4つの手続き方法があります。

そこで今回は、この中の一つ「任意整理」のメリット・デメリットについてまとめてみました。

任意整理とは

この任意整理とは、公的機関(裁判所など)を使わず、債権者と返済方法や返済額について交渉し、支払いが可能になるような条件での合意を成立させる手続きのことです。

この任意整理は、あくまでも任意であるため、債権者は話し合いに応じる義務はありませんが、債務整理の手続きの中で、最もよく利用されている手続きになります。

任意整理の後に残った債務は、3年~5年程度で分割して支払っていくことになります。

任意整理のメリット

この任意整理のメリットは、金利を引き下げて再計算することで借金が減額されるという点が挙げられます。

さらに、原則として、これまでの未払の金利や将来の金利、遅延損害金は全額免除されます。

また、任意整理は貸金業者と弁護士(司法書士)が直接交渉するものなので、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続きがなく、裁判所に提出する書類作成や裁判所への出向く必要もなく、官報に氏名が記載されることもありません。

また、自己破産や民事再生とは異なり、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するといった債務整理をすることが出来ます。

さらに、自己破産のように、財産の処分や特定の職業につけなくなることも一切ありません。

任意整理のメリット一覧

  • 債務者が裁判所に行く必要がない
  • 利息・損害金カットの交渉が可能
  • 過払い金の回収ができる
  • 完済が早まる
  • 一部の債権者のみを相手にできる
  • 和解契約が債務名義化しない

任意整理のデメリット

一方、任意整理にはデメリットも存在します。

任意整理は、借金の全額・一部の免除を受ける自己破産や民事再生とは異なり、借金の元本全額を支払う手続きになります。

そのため、返済額が自己破産や民事再生に比べると多くなることが一般的です。

ただ、任意整理でも引き直し計算や金利等の免除により原則として返済額が減額されます。

また、任意整理をすると信用情報機関に任意整理をしたという情報が登録されてしまいます。

つまり、ブラックリストに載ってしまうこととなります。

また、任意整理をした場合は、約5年~7年間は新たに借金をすることや、クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

この他にも、任意整理手続きに応じない業者もあるので、必ずしも任意整理ができるとは限りません。

任意整理のデメリット一覧

  • ブラックリストに載ってしまう
  • 今後借入が約5年~7年間できなくなる
  • 自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が低い
  • 任意整理手続きに応じない業者が増えてきている

任意整理の費用や料金

任意整理を行う上で必要になる費用や料金などについては、法律事務所(弁護士・司法書士)ごとによって異なります。

任意整理を考えている方は、一度、法律事務所へ相談してみましょう。

任意整理に必要な書類

また、その際に必要となる書類ですが、次のようなものが挙げられます。

  • 身分証明書や借金の残高を示すもの
  • 契約書
  • 取引履歴の記録
  • クレジットカード
  • 印鑑
  • 毎年の確定申告書もしくは所得を示す物
  • 財産がある場合どういった種類のものなのか
  • 登記本
  • 保険証書
  • 退職金などの書類

などがあれば債務整理の判断も早くすることができます。

法律事務所にて、口頭で説明することもできますが、相談後に確認の為、提出や契約の際に必要となる場合があります。前もって用意しておきましょう。

カテゴリー 用語集
タグ 借金,任意整理,メリット,デメリット
作成日時 2016-11-24 17:41:58
更新日時 2016-11-24 17:42:50

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。