借金が返済できない時に取るべき5つの行動

お金が必要で消費者金融などを利用し、借金をする人は沢山います。

ただ、その借りたお金を返すのも難しい状況に陥ってしまったらどうしたらよいのでしょうか?

そこで今回は、借金が返済できない時に取るべき行動についてまとめてみました。

返済できない時に取るべき5つの行動

もし、借金が返済できない場合、滞納することとなってしまうため、返済する金額が高くなってしまったり、信用がなくなってしまったりと影響が出てしまいます。

そのため、どうしても返済する必要があります。

ただ、銀行口座を見てみても、財布を見てみてもお金がない…。

というような方は、次のことを試してみましょう。

1.身内から借りる

まず、親や兄弟などの家族や親戚、友人に頭を下げて、借金を申し出てみましょう。

家族や友人であれば、無利息でお金を借りて返済に当てることができます。

ただ、貸金業者を利用して借金をしているため、身内にはバレたくないとは思いますが、返済できなければ遅延損害金が発生したり、信用情報にも傷がついてしまいます。

そのため、覚悟を決め、頭を下げて事情を説明したほうが賢明でしょう。

2.アルバイトや副業をする

現在している仕事だけではなく、アルバイトや副業をして収入を増やすことで、返済に当てることができます。

ただ、日中に本職として仕事をしている場合、アルバイトをする時間を確保することが難しいかもしれません。

さらに、返済日間近ですぐにでもお金が必要だという場合は、どうしても日雇いバイトになってくるので職種も選べません。

また、公務員など、勤務先によっては副業が禁止されている場合もあるので、その場合は難しいかもしれません。

時間に余裕があり、副業ができるのであれば、誰にもバレずに返済ができるかもしれません。

3.身の回りの持ち物を売る

現在所有している車や家具、電化製品などのお金になる物を売り払うことで一時的な収入になります。

高価なものでなくても不要な物を整理する事で、少しでも返済の足しになるかもしれません。

最近では、不用品でも買取をしている業者があるので、調べてみましょう。

4.借金元の貸金業者に電話をする

返済できない旨を正直に貸金業者に相談することで、返済の催促の電話を避けることができます。

さらに、返済できない金額分を元金に合算してもらえる可能性もありますので、返済が無理だと分かったら、まず貸金業者に連絡を入れるようにしましょう。

ただ、基本的には遅延金・延滞金が発生しますので注意してください。

5.法的措置に頼る

どうしても返済ができないという人のために法律的に借金を解決する債務整理という方法があります。

しかしこの方法で解決するにはデメリットも存在します。

借金の一本化には注意

最近では、CMなどでも取り上げられることが多い「借金の一本化」。

この借金の一本化は、複数の借金元をまとめて一本化する事を言いますが、多重債務の場合、現在よりも低い金利で現在の残債を一括で貸してくれるような業者はあってもごくわずかです。

金利が一つに統一され、毎月の支払も1回で済ませられるため、心理的な負担も大きく軽減されるとても有効的な手段ですが、中には最近、整理屋と呼ばれる悪徳業者も多数存在しています。

この整理屋というのは、借金の一本化を持ちかけ、返済額を騙し取ったり高額の手数料を請求する闇金業者になるので注意が必要です。

カテゴリー 解決方法
タグ 借金,返済できない,行動
作成日時 2016-11-24 17:46:01
更新日時 2016-11-24 17:46:09

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。