自己破産した時の制限や制約

知らない間に借金が膨大な金額になってしまった…。

そんな債務者が最終手段として手続きをする事が多い自己破産。

この自己破産を行なうことで、借金を精算する事ができるため、一見とても都合の良い制度に見えますが、実際は良いことばかりではなく、それ相応の制限が掛かってきます。

そこで今回は、自己破産した際の制限・制約についてまとめてみました。

自己破産で掛かる制限って?

日々、借金の返済に追われてしまい、生活が困難になってくると自己破産という言葉が頭をよぎります。

自己破産が受け入れられることで借金を精算する事ができる制度のため、生活はもちろん精神的にもかなり楽になります。

しかし、それと同時に様々なデメリットも把握しておかなければなりません。

もし、自己破産をした場合に掛かる制限をまとめてみました。

自己破産による制限一覧

財産の制限
99万円を超える財産の所持
20万円を超える預貯金(株券、有価証券、生命保険の解約戻し金等)
20万円を超える資産価値のあるもの(車やバイクなど)
職業の制限
生命保険に関わるもの
損害保険に関わるもの
警備会社に関わるもの
証券会社に関わるもの
弁護士
司法書士
会社の取締役
転居の制限
裁判所の許可無く転居する事が出来ません
郵送物が破産管財人に配達される
住宅の扱い
マイホームを手放すことになる
個人情報への影響
ブラックリストに登録される
本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載される
市区町村発行の自分の身分証明書に破産者である事を証明する記載がされる
国が発行する官報に破産決定と免責決定の2回掲載される
ローンでの買い物や新規借入が5年~10年出来なくなる
ショッピングカード作成等が5年~10年出来なくなる
破産後10年間は再び自己破産することは出来ない
保証人への影響

自己破産を受けることにより、このようなデメリット・制約があります。

また、自己破産の申立てをして破産手続が開始決定、免責決定を受けても、保証人には何の影響も及ぼさないため、保証人は債権者から保証債務についての追求や取り立てを受けることになります。

そのため、自己破産したあなたの代わりに保証人が借金を肩代わりすることになります。
このように、財産の大半を失う事になる以外にも、その後の生活にも多大な影響を与えることになります。

現在、保有している財産を一通り失うので、家族や保証人をはじめとする多くの人に迷惑を掛ける事になります、

自己破産の申請を考えている方は慎重に話しを進めるようにしましょう。

カテゴリー 相談・QA
タグ 借金,自己破産,制限,制約
作成日時 2016-11-24 16:53:45
更新日時 2016-11-24 17:34:06

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。